お知らせ詳細
2022年9月8日 木曜日
新型コロナウイルス感染症による給付金の申請について
新型コロナウイルス感染症により、【14日以上休業した場合】(土・日・祝日を含む)、傷病見舞金の申請ができます。
◎給付金請求書兼証明書に記入し、申請ください。添付書類はいりません。
◎自宅療養についても、14日以上の休業であれば申請可能です。
※なお、濃厚接触者により休業した場合は、傷病見舞金の対象にはなりません。
詳しくは、タンポポ事務局までお問い合わせください
◎給付金請求書兼証明書に記入し、申請ください。添付書類はいりません。
◎自宅療養についても、14日以上の休業であれば申請可能です。
※なお、濃厚接触者により休業した場合は、傷病見舞金の対象にはなりません。
詳しくは、タンポポ事務局までお問い合わせください