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お知らせ詳細

2022年9月8日 木曜日

新型コロナウイルス感染症による給付金の申請について

新型コロナウイルス感染症により14日以上休業した場合】(土・日・祝日を含む)、傷病見舞金の申請ができます。

◎給付金請求書兼証明書に記入し、申請ください。添付書類はいりません。

◎自宅療養についても、14日以上の休業であれば申請可能です。

※なお、濃厚接触者により休業した場合は、傷病見舞金の対象にはなりません。

詳しくは、タンポポ事務局までお問い合わせください